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| クーリングオフ |
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訪問販売やキャッチセールス、など、なぜあの時購入、契約してしまったのか・・・・・かなり後悔することがありますよねこんなときに、購入者、契約者側から一方的に何の理由もなく、解除、解約することができるのがクーリングオフです。
これに対して販売業者は断れない立場にありますクーリングオフは特定商取引法に基づいて、できる契約とできない契約とあります。
契約の性質によって日数も異なります。ですから、契約した物がどれにあてはまり、今現在、クーリングオフができるかどうか確認してから手続きしましょう。
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