任意整理手続きとは、支払不能の状態に、至っていない債務を弁護士や司法書士が債権者と任意で交渉を行い、支払方法について合意をする手続きです。
任意整理手続きを行うことができる状態とは、利息制限法により引き直し計算し確定した債務総額を将来利息をゼロにした上で、約3年で完済できる返済をしていけるか否かが一応の基準になります。