原則として、妻がもられるとは限りません。
慰謝料は、結婚生活で受けた心身の痛みや苦しみを 和らげ回復するためにもう一方が支払うべき金銭の ことを言います。
例としては、暴力などを受けて、身体的・精神的 な痛みや恐怖言葉で罵られたときの、精神的な苦痛、 自由を束縛されて受けた心の圧迫離婚により、配偶者 としての地位を失う精神的な損害など様々な支払い 要因があります。