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慰謝料

原則として、妻がもられるとは限りません。

慰謝料は、結婚生活で受けた心身の痛みや苦しみを
和らげ回復するためにもう一方が支払うべき金銭の
ことを言います。

例としては、暴力などを受けて、身体的・精神的
な痛みや恐怖言葉で罵られたときの、精神的な苦痛、
自由を束縛されて受けた心の圧迫離婚により、配偶者
としての地位を失う精神的な損害など様々な支払い
要因があります。






 
 
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