国や地方公共団体が税金を徴収できる根拠は、日本国憲法の第30条にあります。
これには、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と規定されています。法律によらずに国や地方公共団体が、そのときの都合や思いつきで恣意的に負担を求めることはありませんが、 法律によって負担を求められれば、納税の義務を負わなければなりません。
国民が納税の義務を負うという憲法の規定は、国が存在する上で税金は欠くことのできない ものの一つであることを示しています。